SORATABI diary

ときどき韓国暮らし

短期滞在ビザ(観光ビザ)2度目の更新。コロナウイルスの影響によって…

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まさかの入国制限、帰国困難!

コロナウイルスによって世界各国の厳しい入国制限が続く中、国際線も欠航が続き、再開のめどすら立っていない状態です。国境を越えてお仕事をされている方や家族がいる方、また、友人や恋人がいる方は大変な思いをされながら毎日を過ごされていることだと思います。私も妻が韓国人なのでよく日本(福岡)と韓国(ソウル)を行き来していました。ソウルを訪れた際は、妻の実家に泊めさせていただいたり、食事をごちそうしていただいたりとよくお世話になっていて、私の第2の故郷のようなところです。そんな隣国の韓国ですら、コロナウイルスの影響で自由に渡航ができない状態になるとは誰もが想像しなかったことだと思います。妻にとっては家族に会うことが出来ないというとてもつらい状況です。

昨年子どもが生まれたこともあり、今年の2月上旬に妻のお母さんが育児のサポートで福岡に来てくれました。妻は育児不安を抱えている状況もあったので、お母さんのサポートは大きな支えでした。当初は3週間程度の滞在予定でしたが、その間に韓国でもコロナウイルスの感染が拡大したため、帰国予定先延ばしして様子を見ることにしました。ところが、感染は収まるどころか日本も感染が拡大し始め、3月には入国制限が設けられ自由な渡航が出来なくなりました。関空や成田から韓国に帰国する手段はありますが、帰国後の隔離義務が非常に厳しく非現実的でなかなか耐えられるものではありません。

滞在期間は90日。迫る滞在期限、入国管理局に相談。

私の妻は配偶者ビザなので数年に1回更新手続きを行えば何年でも日本に滞在が出来ますが、妻のお母さんは観光ビザによる短期滞在なので90日間しか日本に滞在することが出来ませんでした。滞在期限は5月の上旬だったので4月下旬の福岡ー仁川行きの航空券を予約しました。(期限を過ぎてしまうと、オーバーステイ、そして強制送還となってしまい、大変なことになってしまいます。)しかしながら、コロナウイルスの感染は収まることなく、その影響で予約していた福岡ー仁川行きの飛行機は4月中旬にも欠航が確定しました。このまま2週間の厳しい隔離を覚悟して帰国させなければならないのかと悩みました。インターネットで調べてみましたが、「親の滞在期間の延長はできない、技能的な資格があれば…、本国に介護する親族がいなければ…」といった記事ばかりで、滞在期間の延長はハードルが高いことがわかりました。それでも、わずかな望みをかけて、事情を話せば考慮してくれるかもしれないと思い、入国管理局に電話で相談してみました。すると、「場合によっては延長できる可能性もある。理由書と必要書類を準備して当局に申し込みに来てください。」とのことでした。予想に反して前向きな回答をいただくことが出来たので驚きました。

早速、入国管理局のホームページを検索して調べることにしました。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

トップページより「各種手続き案内」→「各種申請用紙はこちら」をクリックすると様々な申請リストが掲載されています。今回。妻の母親は短期滞在ビザ(観光ビザ)の延長なので「在留期間更新許可書」を選択します。そこに必要書類が記載されていて申請用紙等をダウンロードすることが出来ます。

 

「在留期間更新許可申請書」

ホームページよりダウンロード、プリントアウトして記入。

 

身元保証書」

ホームページよりダウンロード、プリントアウトして記入。

 

「手数料納付書」

ホームページよりダウンロード、プリントアウトして記入。※手数料納付書は申請が許可された場合に必要となります。手数料は4,000円です。

「市県税納付証明書」

役所に申請して発行してもらいます。(一部の郵便局でも発行できます)身元保証を証明するための書類になります。

「理由書」

特に定められた形式はありませんが、申請にあたって判断を左右する特に重要な書類になります。ワードなどで文書を作成します。今回は、①妻が育児不安を抱えており精神科に通っていること、②育児のために妻の母親のサポートが必要であること、③予約していた便が欠航になったこと、④一度帰国したら再入国が出来ず育児のサポートが出来なくなることを理由としてあげました。

「病院の診断書」

育児不安で精神科に通っていることを証明します。(必ずしも必要ではないが、あると有利)

「航空機の欠航証明書」

欠航のお知らせメールなどをプリントアウトします。定期便の欠航も判断材料の一つになる場合もあります。(必ずしも必要ではないが、あると有利)

「パスポート」

本人確認に必要。

例外的に許可されるケースもある

以上の書類を準備して入国管理局の窓口に提出します。書類内容が審査され、早ければ1時間程度で結果が告知されます。今回は4月に続き2回目の更新となりましたが、無事90日間の延長許可をいただくことが出来ました。(4月の申請の際も90日間の延長許可をいただきました。)観光ビザ(短期滞在ビザ)の期間延長は相当な理由がない限り許可されることはありません。許可されたとしても原則1回だけだそうです。しかしながら、コロナウイルスの影響下では例外的に許可されるケースもあるようです。私と同じく悩んでおられる方がいらっしぃましたら、まずは入国管理局などに相談されてみてください。職員の方が親切に対応してくださると思います。コロナウイルスの感染が終息し、各国の入国制限が解除されなるべく早い時期に自由な渡航ができるようになることを願っています。